遺族基礎年金
自営業世帯の夫が年金加入期間の3分の2以上の年金保険料を納付済みで死亡した場合、
・子のいる妻(18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子(1、2級の障害のある場合は20歳未満)
・子
は、
子が18歳になるまで遺族基礎年金が支給される。(子がいない場合や妻が死亡した場合は支給されない)
<年間支給額>
792,100円+子の加算 (第1子・第2子・・・各227,900円、第3子以降・・・各75,900円)
(例)
子1人 : 102万円
子2人 : 124万7900円
子3人 : 132万3800円
*もし、3歳の子供が1人いたら、102万円x15年=
1,530万円にもなる。(累計)
寡婦年金
年金保険料納付済期間が25年以上である夫が老齢年金等を受けずに死亡した場合で、婚姻期間が10年以上の妻に60歳から64歳までの間、支給されます。
<年間支給額>
夫が受けられたであろう老齢基礎年金額の4分の3
死亡一時金
年金保険料を納めた月数が36ヶ月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、支給されます。
(遺族基礎年金・寡婦年金に該当しない場合)
<一括支給額>
保険料を納めた月数に応じて12〜32万円
遺族厚生年金
サラリーマン世帯の夫(妻)が年金加入期間の3分の2以上の年金保険料を納付済みで死亡した場合、
・遺族基礎年金の支給の対象となる遺族( (1)子のいる妻 (2)子 )
・子のいない妻
・55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)
・孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者、または20歳未満で1・2級の障害者)
は
遺族基礎年金に加算されて支給されます。
<年間加算額>
年額599,800円
※但し、子のいない妻は40歳〜65歳の期間、中高齢の寡婦加算(年額59万4200円)が支給される。
一方、子のいない30歳未満の妻は5年間の有期給付となる。
*
年額約60〜120万円の上乗せと、かなり手厚い保障となっている
遺族共済年金
公務員世帯の夫(妻)が年金加入期間の3分の2以上の年金保険料を納付済みで死亡した場合、
・遺族基礎年金の支給の対象となる遺族( (1)子のいる妻 (2)子 )
・子のいない妻
・55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)
・孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者、または20歳未満で1・2級の障害者)
は
遺族基礎年金に加算されて支給されます。
さらに、職域年金相当分の4分の3が加算されますので、遺族厚生年金よりも2割ほど割り増しとなります。
<年間加算額>
年額719,800円
※但し、子のいない妻は40歳〜65歳の期間、中高齢の寡婦加算(年額59万4200円)が支給される。
一方、子のいない30歳未満の妻は5年間の有期給付となる。
*
年額約70〜130万円の上乗せと、かなり手厚い保障となっている