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掛け金を20年・30年…と支払っていくと、その総額はウン百万円と高級車並みの金額に達します。
それはいわば、高額商品をウン百万円のローンを組んで購入したようなもので、それなのにこの高額商品のことをほとんど理解していない、そしてほったらかしという人がたくさんいるのではないでしょうか!?
保険だってテレビやパソコンのように、手厚い保障料金も安い魅力的な商品がたくさん出てきてます。
今はフリーのアドバイザー(FP:ファイナンシャルプランナー)に無料で相談できたり、見積もり資料請求だって簡単にでき、昔のようなしつこい勧誘もありません。
家計節約のためにも、特に誕生日が近い人は掛け金が上がる前に、もう1度見直してみませんか?
そして、何人かのFPさんに話を伺って、今度は自分自身で比較検討、より良い商品を見つけましょう!


遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺族共済年金)

遺族基礎年金
 自営業世帯の夫が年金加入期間の3分の2以上の年金保険料を納付済みで死亡した場合、
   ・子のいる妻(18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子(1、2級の障害のある場合は20歳未満)
   ・子
 は、子が18歳になるまで遺族基礎年金が支給される。(子がいない場合や妻が死亡した場合は支給されない)


 <年間支給額>
   792,100円+子の加算 (第1子・第2子・・・各227,900円、第3子以降・・・各75,900円)
   (例)
      子1人 : 102万円
      子2人 : 124万7900円
      子3人 : 132万3800円


      *もし、3歳の子供が1人いたら、102万円x15年=1,530万円にもなる。(累計)


 寡婦年金
  年金保険料納付済期間が25年以上である夫が老齢年金等を受けずに死亡した場合で、婚姻期間が10年以上の妻に60歳から64歳までの間、支給されます。


 <年間支給額>
  夫が受けられたであろう老齢基礎年金額の4分の3


 死亡一時金
  年金保険料を納めた月数が36ヶ月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、支給されます。
  (遺族基礎年金・寡婦年金に該当しない場合)


 <一括支給額>
  保険料を納めた月数に応じて12〜32万円


遺族厚生年金
 サラリーマン世帯の夫(妻)が年金加入期間の3分の2以上の年金保険料を納付済みで死亡した場合、
  ・遺族基礎年金の支給の対象となる遺族( (1)子のいる妻 (2)子 )
  ・子のいない妻
  ・55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)
  ・孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者、または20歳未満で1・2級の障害者)
 は遺族基礎年金に加算されて支給されます。


 <年間加算額>
   年額599,800円
    ※但し、子のいない妻は40歳〜65歳の期間、中高齢の寡婦加算(年額59万4200円)が支給される。
      一方、子のいない30歳未満の妻は5年間の有期給付となる。


      *年額約60〜120万円の上乗せと、かなり手厚い保障となっている


遺族共済年金
 公務員世帯の夫(妻)が年金加入期間の3分の2以上の年金保険料を納付済みで死亡した場合、
  ・遺族基礎年金の支給の対象となる遺族( (1)子のいる妻 (2)子 )
  ・子のいない妻
  ・55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)
  ・孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者、または20歳未満で1・2級の障害者)
 は遺族基礎年金に加算されて支給されます。
 さらに、職域年金相当分の4分の3が加算されますので、遺族厚生年金よりも2割ほど割り増しとなります。


 <年間加算額>
   年額719,800円
    ※但し、子のいない妻は40歳〜65歳の期間、中高齢の寡婦加算(年額59万4200円)が支給される。
      一方、子のいない30歳未満の妻は5年間の有期給付となる。


      *年額約70〜130万円の上乗せと、かなり手厚い保障となっている






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